【ブリュッセル効果の意義と限界】第4回 ブリュッセル効果の減退リスク要因(その3)―ドラギ・ディレンマと米EU貿易枠組み合意(上)

1.はじめに


先回は、第2期ウルズラ・フォン・デア・ライエン(Ursula von der Leyen)コミッション委員長の下で進められているEU規制の「簡素化」の中で、「第1オムニバス」(Omnibus I)というパッケージ法案1に含まれるサステナビリティ報告(sustainability reporting)やデューディリジェンス(due diligence)を簡素化することなどを含むオムニバス指令案2、および、EU立法提案の準備段階における「影響評価」に着目し、ブリュッセル効果に対して減退リスクがあることを指摘しました。今回と次回において、そのような「簡素化」政策が実際には「規制削減」であることを念頭に置いて、「ドラギ・ディレンマ」に直面する中で米EU貿易交渉にどのような影響を与え、それがブリュッセル効果にいかなる結果をもたらす可能性があるのかについて考察することにします。

.ドラギ・ディレンマ(the Draghi Dilemma)


フォン・デア・ライエン(Ursula von der Leyen)コミッション委員長が、特別顧問であるマリオ・ドラギ(Mario Draghi)前イタリア首相/前欧州中央銀行(ECB)総裁に依頼し、2024年9月に公表されたEUの競争力向上のための提言書(ドラギ報告)3の中で、「一般データ保護規則」(GDPR)4が、EU規制に国内規制を追加してEU単一市場を分断化する「ゴールド・プレート」(gold plate)のような追加負担をEU企業に課すことにより「規制の増大する負担から生じる主要な障害」の1つとなった事例として示されています。その結果、「とくにGDPRはEUのデジタル目標を損なう大きな分断を伴って実施されてきた」とされています5。GDPRは現在、「第4オムニバス」(Omnibus IV)法案6において「簡素化」の対象となっています。

それに加えて、GDPRは、「AI法」7規定との重複や潜在的な不整合分野により、EU企業のAIイノベーションを妨げるリスクがあることも指摘されています。さらに、「デジタル市場法」(DMA)8と「デジタル・サービス法」(DSA)9についても、行政上および遵守上の負担が生じるのを回避する必要があることも指摘されています10。以上のドラギ報告の指摘は、「簡素化」の波がGDPRだけでなく、AI法、DMA、DSAや他のデジタル規制にも波及し、ブリュッセル効果に減退リスクが生じる可能性があることを示しています。

この点でドラギ氏は、EUが今、事前規制による基本権(基本的人権)の保護と、EUでの投資およびイノベーションを促進するためのルールの負荷減少との間で回避不能なトレードオフ(二律背反的関係)に直面していることを認識しています11。そのうえで、ドラギ氏は「効率性」の観点から、デジタル規制を評価し、「簡素化」が必要であると考えているわけです。

しかし、それはEUにとっては「効率性(efficiency) 対 価値基準(values)」というディレンマ、すなわち、「ドラギ・ディレンマ」(the Draghi Dilemma)をもたらします。なぜならば、EU機能条約の第16条1項およびEU基本権憲章の第8条1項によれば、「何人も自己に関する個人データ保護に対する権利を有する」と規定されています。個人データ保護は基本的人権(基本権)として位置づけられており、「交渉ができない/譲渡ができない」(unnegotiable)ものなのです12。すなわち、経済的効率性は、GDPR、AI法、DSAなどの基本権保護が関わるデジタル規制の主要目標ではないのです13。 このような状況は、以下に述べる米EU貿易枠組み合意により一層悪化する可能性があります。

.米EU貿易枠組み合意と「簡素化」


2025年8月21日、米EUは「互恵、公正及び均衡ある貿易に関する合意に係る枠組み」(Framework on an Agreement on Reciprocal, Fair, and Balanced Trade)に合意し(以下、米EU貿易枠組み合意と略称)、共同声明を発出しました14。共同声明では、双方の関税の撤廃や引き下げに関する合意内容、適用条件、開始時期などをはじめとして全19項目が列挙されています。そこにはブリュッセル効果を有する(またはその可能性がある)EUのサステナビリティ関連立法やデジタル分野に関する項目も含まれています。米EUは双方の内部手続により、貿易枠組み合意を実施するために今後速やかに「互恵、公正及び均衡ある貿易に関する協定」として文書化することになっています15。以下では、ブリュッセル効果の減退リスクを念頭に置いて、EUの「簡素化」政策分野に関連する部分を取り上げることとします。

.森林破壊防止規則(EUDR)に関する米EU合意


EUの「森林破壊防止規則」(Regulation on Deforestation-free Products:EUDR)16は、森林減少防止を目的として、EU域内で流通する特定の品目に関し、当該品目の生産において森林減少を引き起こしていないことの確認(森林デューデリジェンス)などを義務化するものです17。それは、2025年10月21日付のコミッションEUDR改正案により、「オムニバス法案」では

ない形18で「簡素化」の対象とされ19、小・零細企業を対象とするEUDR適用開始時期の2026年12月30日への延長、低リスク国の小・零細企業を対象とする報告義務の「簡素化」などが含まれている20

EUDRについて、米EU貿易枠組み合意の第10段で次のように述べられています。

「合衆国領域内の関連産品の生産がグローバルな森林破壊に与えるリスクが僅少(negligible)であることを承認し、欧州連合は米EU貿易に対する過度な影響を回避するため、EU森林破壊防止規則に関する合衆国の生産者及び輸出者の懸念に取り組むよう努めることを確約する。」

これは、2025年5月20日にコミッションが森林破壊の低リスク国のリストにアメリカを含めたことを反映しています。EUDRの対象となる産品のアメリカでの生産について森林破壊のリスクが「僅少」であることを承認することによって、EUは森林破壊のリスク分類を産品または国全体に通常適用しない最初の事実上の適用除外をEUDRの下で確立することができることになります21。それは、EUDRの「簡素化」の効果が米EU貿易枠組み合意を通じてアメリカにも及ぶことを意味します。

.炭素国境調整措置(CBAM)に関する米EU合意


2022年の世界におけるGHG総排出量のうち国別の割合が中国25%、米国12%、インド7%、ロシア4%、ブラジル3%、日本2%でした22。このうちEU27カ国は7%にとどまりました。そのため、EUだけが取り組みを強化しても、域外の多くの国々で緩やかな対策にとどまっていれば、EU内に生産拠点を置く企業がEUよりも緩やかな対策をとっている第三国に炭素集約的な生産を移転する場合や、EU内産品が炭素集約的な輸入品によって代替される場合にEUの削減努力が相殺されて「炭素漏出」(carbon leakage)が生じます。EUは「炭素国境調整措置」(CBAM)をEU規則として制定し23、EUに輸入される一定の産品(セメント、アルミ、肥料、電力、水素、鉄鋼)の生産過程で発生した炭素排出量に対する価格(炭素賦課金)の支払い(製品当たり炭素排出量に基づくCBAM証書の購入の形でなされる)を求めています。それにより輸入品の炭素価格が域内生産の炭素価格と同等になるようにして「炭素漏出」を防ぐための措置であり、移行期間を経て2026年から正式に適用されます24

「第1オムニバス」(Omnibus I)法案25ではCBAM規則を改正する「簡素化」案26が示され、2025年10月17日付EU官報に掲載されたCBAM改正規則27において「簡素化」措置の1つである中小企業の適用除外として、義務免除となる上限は99%の排出をカバーするようにCBAM製品(セメント、アルミ、肥料、鉄鋼28)50トンの輸入に設定されています。また、CBAM証書に関連する期限や義務を緩和する措置なども導入されています29

CBAMの適用を「簡素化」する改正規則について、米EU貿易枠組み合意の第11段で次のように述べられています。

「炭素国境調整措置(CBAM)に基づく合衆国の中小企業の扱いに関する合衆国の懸念に留意し、欧州コミッションは最近合意されたデ・ミニミス除外(de minimis exception)の拡大に加え、CBAM実施において追加的柔軟性(additional flexibilities)を与えるよう努めることを確約する。」

ここで言及されている「デ・ミニミス除外」は、先述した中小企業の適用除外を指すが、「追加的柔軟性」については何も明らかにされていません。コミッションによれば、それはCBAMの更なる改正やアメリカ企業に特別待遇を付与することを意味するものではないとされています30。その文言が意味することは、「簡素化」の方針に基づき、中小企業に対する負担を軽減することに焦点を当てて、すべての企業に「柔軟性」を拡張することを目的としていると考えられています31

.企業サステナビリティ報告指令(CSRD)及び企業サステナビリティ・デューディリジェンス指令(CSDDD)に関する米EU合意


「企業サステナビリティ報告指令」(CSRD)32は、サステナビリティ報告における透明性と比較可能性(comparability)を確保するために、「ESG」(環境:Environment、社会:Social、ガバナンス:Governanceを考慮した企業の投資活動や経営・事業活動)への影響、リスクおよび機会に関する標準化された情報を開示するよう、企業に対して求めるものです。また、「企業サステナビリティ・デューディリジェンス指令」(CSDDD)33は、企業活動およびグローバルなバリュー・チェーンにまたがる人権上および環境上の負の影響を特定、防止、緩和および斟酌するよう、企業に対して義務づけています34

CSRDとCSDDDにはそれぞれサステナビリティ報告要件が含まれ、負担過重と重複が指摘されているため、「第1オムニバス指令案」において簡素化の対象とされています35。これらについて、米EU貿易枠組み合意の第12段は次のように述べている。

「欧州連合は、企業サステナビリティ・デューディリジェンス指令(CSDDD)及び企業サステナビリティ報告指令(CSRD)が大西洋間貿易に過度な制限(undue restrictions)を課さないよう確保する努力を行うことを確約する。CSDDDの文脈において、これには中小企業を含む事業者対する行政負担を減らす努力を行うこと、並びに、デューディリジェンス不履行に対する民事責任法制の調和の要件及び気候移行関連義務の改正を提案することが含まれる。欧州連合は、関連する高水準(high-quality)の規制を有する非EU諸国の会社に対するCSDDD要件を課すことに関する合衆国の懸念に取り組むよう努めることを確約する。」

EUはCSRDおよびCSDDDが米EU貿易に「過度な制限」を課さないよう確保することを約束しています。CSRDに関してはこの約束が何を意味するのかが不明である一方、CSDDDについては詳細に述べられています。それは、第1に「中小企業を含む事業者対する行政負担を減らす努力を行うこと、並びに、デューディリジェンス不履行に対する民事責任法制の調和の要件及び気候移行関連義務の改正を提案すること」です。また、第2に「高水準」の規制を有する非EU諸国の企業にCSDDDを域外適用することに関するアメリカの懸念に配慮することです36

そのような懸念に対してコミッションは、アメリカとの構造的対話(a structured dialogue)を通じて意見交換する意向である一方、EUのルールを変更することやアメリカ企業に有利な待遇を与えることはないと強調しているとされています37。なお、米EU貿易枠組み合意の第16段には、「欧州連合及び合衆国は、サプライ・チェーンにおける強制労働の排除を含む、国際的に承認された労働権の強固な保護を確保するよう協力することを確約する」ことが述べられており、そのような協力はCSDDDにおける人権上の負の影響への取り組みを支援し、向上させることに寄与することができます38

なお、アメリカの共和党議員を含む一部のステークホルダーは、CSDDDおよびCSRDがアメリカ企業に過剰かつ域外適用の義務を課しており、アメリカの主権に対する「敵対的」な措置であるとみなしているとされています39。他方で、アメリカ米EU貿易枠組み合意は法的拘束力のない政治的宣言です。コミッションは、今後のアメリカとのフォローアップを、EU内の手続で厳格に進めることを強調しているとされています40

.結語に代えてー「不当なデジタル貿易障壁」とドラギ・ディレンマ


米EU貿易枠組み合意の第17段には、「合衆国及び欧州連合は、不当なデジタル貿易障壁に取り組むことを確約する」と述べられています。それに関連して明文化されている事項は、第1に「その点において欧州連合は、ネットワーク使用料を導入し又は維持しないことを確認する」ことです。また、第2に「合衆国及び欧州連合は電子的送信(electronic transmissions) に対して関税を課さない」ことです41

しかし、「不当なデジタル貿易障壁に取り組むこと」が、EUデジタル規制の「簡素化」に影響を与える可能性があります。第1にデジタル市場法(DMA)およびデジタル・サービス法(DSA)は、現在のところ「簡素化」の対象とはされていませんが、アメリカの巨大テック企業のロビー活動やトランプ政権の政治的圧力を強く受けています。また、すでに述べたとおり、一般データ保護規則(GDPR)はすでに「簡素化」の対象とされ、コミッションからすでに法案が出されています。さらに、コミッションはデジタル関連規制を簡素化する「デジタル・オムニバス」(Digital Omnibus)法案の立案作業を開始しており、2025年末までに公表される予定です。対象となるデジタル規制には、AI法も含まれます42。そのような結果、DMAやDSAだけでなく、GDPRやAI法も、アメリカ政府により「不当なデジタル貿易障壁に取り組むこと」の対象とされ、ドラギ・ディレンマが一層悪化し、ブリュッセル効果が減退するリスクがあります。次回はこうした問題を扱う予定です。


  • 1. Omnibus I, 26 February 2025, available at < link>, accessed 28/07/2025.

    2. Proposal for a DIRECTIVE amending Directives 2006/43/EC, 2013/34/EU, (EU) 2022/2464 and (EU) 2024/1760 as regards certain corporate sustainability reporting and due diligence requirements, COM(2025) 81 final, Brussels, 26.2.2025.

    3. The Draghi report on EU competitiveness, 9 September 2024, available at < link>, accessed 30/10/2025.

    4. Regulation (EU) 2016/679 on the protection of natural persons with regard to the processing of personal data and on the free movement of such data (General Data Protection Regulation), OJ L 119, 4.5.2016, p. 1.

    5. The future of European competitiveness Part B: In-depth analysis and recommendations, September 2024, pp. 317-320, available at < link>, accessed 30/10/2025.

    6. Omnibus IV, 21 May 2025, available at < link>, accessed 30/10/2025.

    7. Regulation (EU) 2024/1689 laying down harmonised rules on artificial intelligence (Artificial Intelligence Act), OJ L, 2024/1689, 12.7.2024, ELI: link .

    8. Regulation (EU) 2022/1925 on contestable and fair markets in the digital sector (Digital Markets Act), OJ L 265, 12.10.2022, p. 1

    9. Regulation (EU) 2022/2065 on a Single Market For Digital Services (Digital Services Act), OJ L 277, 27.10.2022, p. 1.

    10. The future of European competitiveness Part B: In-depth analysis and recommendations, op. cit. supra note 5, p. 79.

    11. Ibid.

    12. たとえば、EUでは「データ保護は国際貿易協定において交渉ができないものである」とされている。“Data protection is non-negotiable in international trade agreements”, European Data Protection Supervisor, 22 February 2021, available at <link>, accessed 30/10/2025.

    13. Christopher Kuner, “The Draghi Dilemma: The Right and the Wrong Way to Undertake GDPR Reform”, Future of Privacy Forum (FPF), 23 October 2025, available at <link>, accessed 30/10/2025.

    14. “Joint Statement on a United States-European Union framework on an agreement on reciprocal, fair and balanced trade”, 21 August 2025, available at <link>, accessed 30/10/2025.

    15. Ibid.

    16. Regulation 2023/1115 on the making available on the Union market and the export from the Union of certain commodities and products associated with deforestation and forest degradation, OJ L 150, 9.6.2023, p. 206. なお、ELI(European Legislation Identifier)でも参照可能(ELI: link)。

    17. 同規則は、当初2024年12月30日からの適用開始が予定されてたが、コミッションは2024年10月3日、1年間の適用延期を提案し、同年12月に合意された。同規則は、2025年12月30日から(小規模・零細事業者は2026年6月30日から)適用される。対象となる特定の品目には、EU域内で流通する牛、カカオ、コーヒー、アブラヤシ、ゴム、大豆、木材の7品目とその派生製品(牛肉、チョコレート、コーヒー、パーム油、タイヤ、木製家具、印刷紙等)が含まれる。EUで対象となる特定の品目を提供する事業者は、第1に森林減少フリー製品であること(2020年12月31日以降に森林減少されていない土地で生産されたこと)、第2に生産国の関連法規に従って生産されていることを確認し、第3にこれらを証明するデューデリジェンスステートメントを作成し、提出することが求められる。農林水産省「EUの森林減少防止に関する規則への対応について」2024年9月2日掲載、2025年7月2日更新。<link>(閲覧日2025年10月31日)。

    18. “Consultations for Environmental Omnibus”, Cattwyk, 22 August 2025, available at <link>, accessed 31/10/2025.

    19. Proposal for a Regulation amending Regulation (EU) 2023/1115 as regards certain obligations of operators and traders, COM(2025) 652 final, Brussels, 21.10.2025.

    20. Nikolay Mizulin et al., “The European Commission Proposes Targeted EUDR Simplification Measures”, Mayer Brown, 30 October 2025, available at < link>, accessed 31/10/2025.

    21. Patricia Volhard et al., “From Brussels to Washington: The U.S.-EU Trade Deal’s Evolving Influence on European Sustainability Legislation”, Debevoise & Plimpton, 25 August 2025, available at < link>, accessed 31/10/2025.

    22. Alfredo Rivera et al., “Global Greenhouse Gas Emissions: 1990-2022 and Preliminary 2023 Estimates”, Rhodium Group, 26 November 2024, available at < link>, accessed 31/10/2025.

    23. Regulation2023/956 establishing a carbon border adjustment mechanism, OJ L 130, 16.5.2023, p. 52.

    24. 庄司克宏「経済教室 EUの影響力と課題(上)国際的な規制パワーに功罪」『日本経済新聞』2023年3月1日朝刊、32頁。

    25. Omnibus I, cited supra note 1.

    26. Proposal for a Regulation amending Regulation (EU) 2023/956 as regards simplifying and strengthening the carbon border adjustment mechanism, COM(2025) 87 final, Brussels, 26.2.2025.

    27. Regulation 2025/2083 amending Regulation 2023/956 as regards simplifying and strengthening the carbon border adjustment mechanism, OJ L, 2025/2083, 17.10.2025, ELI: link .

    28. 電力および水素を除く(CBAM改正規則第2a条4項)。

    29. 経済産業省「欧州炭素国境調整措置」最終更新日:2025年6月4日、<link>(閲覧日2025年10月31日)。

    30. Patricia Volhard et al., op. cit. supra note 18, p. 3.

    31. Ibid.

    32. Directive (EU) 2022/2464 amending Regulation (EU) No 537/2014, Directive 2004/109/EC, Directive 2006/43/EC and Directive 2013/34/EU, as regards corporate sustainability reporting, OJ L 322, 16.12.2022, pp. 15–80. Consolidated textとして以下参照。Directive (EU) 2022/2464 of the European Parliament and of the Council of 14 December 2022 amending Regulation (EU) No 537/2014, Directive 2004/109/EC, Directive 2006/43/EC and Directive 2013/34/EU, as regards corporate sustainability reporting, ELI: link.

    33. Directive (EU) 2022/2464 amending Regulation (EU) No 537/2014, Directive 2004/109/EC, Directive 2006/43/EC and Directive 2013/34/EU, as regards corporate sustainability reporting, OJ L 322, 16.12.2022, pp. 15–80. Consolidated textとして以下参照。Directive (EU) 2022/2464 of the European Parliament and of the Council of 14 December 2022 amending Regulation (EU) No 537/2014, Directive 2004/109/EC, Directive 2006/43/EC and Directive 2013/34/EU, as regards corporate sustainability reporting, ELI: link.

    34. Patricia Volhard et al., op. cit. supra note 18, p. 4.

    35. 同様の「簡素化」の対象とされているもう1つのEU立法は、タクソノミー規則である。Regulation (EU) 2020/852 on the establishment of a framework to facilitate sustainable investment, and amending Regulation (EU) 2019/2088, OJ L 198, 2.6.2020, pp. 13–43.

    36. Patricia Volhard et al., op. cit. supra note 18, p. 4.

    37. Ibid., p. 5.

    38. Ibid., p. 4, 5.

    39. Ibid., p. 5.

    40. Ibid.

    41. この点について、「合衆国及び欧州連合は、引き続き世界貿易機関における電子的送信への関税に関するモラトリアムを支持し、永続的な多国間約束の採択を求める意向である。」と述べられている。

    42. 「欧州委員会、デジタル関連規制の簡素化に向け証拠募集を開始」、ICTグローバルトレンド、マルチメディア振興センター、2025年10月、<link>(閲覧日2025年11月3日)。

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